事件は5年近く前の、2005年10月に起きました。
東京都足立区の無認可の託児所(事件後閉鎖)で預かっていた、当時生後5ヶ月の赤ちゃんをうつぶせ寝で放置し死亡させたとして、警視庁捜査1課は3日に、元経営者の女(47)を業務上過失致死容疑で書類送検しました。
10月21日午後2時ごろ、女児がミルクを与えても泣きやまないため、うつぶせにして放置し、別室でたばこを吸ったり、パソコンを操作しており、約2時間後に異変に気付き女児の胸をたたいたところミルクを吐き出し、搬送先の病院で間もなく死亡したそうです。
乳幼児突然死症候群の可能性はないとして、書類送検となりました。
託児施設でのこういう死亡というのもたまにあります。
恐いです。
何度も書いていますが、赤ちゃんをうつぶせにしてはいけません。
自分で寝返りができ、自分でうつぶせになるようになるまでは、窒息の危険があります。
ミルクを飲んだばかりですと、お腹が圧迫されて逆流する危険もあります。
ミルクを吐いても気管に入らないように、横向きに寝せるのが常識でしょう。
これらは育児書に必ず書いてあることです。
それを知らないのか守らないのか、保育者(無認可で免許もなかったようですが)として失格です。
女児の母親は「事故から5年近くたつが、今でも娘を殺されたという気持ちでいる。許すことができない」と取材に応えたそうです。
当然ですね。
許せるはずがありません。
託児所を決める際に、この両親は電話帳に大きく広告を出していたので信用できると思ったといいます。
難しいところですが、信用できるかどうかと広告の大きさは違いますね。
ただ、記事にひとつ気になることがありました。
たばこです。
子供への影響はないように吸ってはいたと思いますが、そうなるとどうしても目を離すことになります。
子供が何かするのは一瞬のことで、大概「ちょっと目を離した隙に」と言うことになります。
託児施設を決める際に、たばこを吸う人のところは止めた方がいいかもしれません。
誰だって赤ちゃんを人に預けたくはないものです。
それでも仕事のために、仕方なく預けなければなりません。
ちゃんとした乳児も入れる保育園があればいいですが、一杯で入れないと無認可でも仕方ないと入れるしかないのが現状です。
3歳くらいになると、多くの子供を保育者(先生)ひとりでも見れるでしょうが、赤ちゃんだとひとりで見れるのは数人まででしょう。
ひとりの面倒を見るだけでも大変な時期ですから。
書類送検して裁いても、生き返る訳ではありません。
託児施設を増やし、行政による指導を徹底するしかないでしょう。
ゆうなの産まれた産院では、呼吸を検知して異常を知らせる装置に寝かせていました。
当時調べましたが、外国製で50万円くらいしたように記憶しています。
それがあれば、すぐに手当てできるため、何らかの異常があっても助かることも多くなるでしょう。
無認可の施設での導入は難しい金額ですが、それを設置した台数分の託児を許可するような法律があるといいと思います。
ちなみに、業務上過失致死罪は5年以下の懲役もしくは禁錮又は百万円以下の罰金です。
しかも、書類送検ですから、不起訴・起訴猶予の可能性もあり、起訴されても在宅となります。
託児所は閉鎖していますから、社会的制裁は済んでいるとされるでしょうし、土下座して誤ったり素直に事実を認めていることから、罰の軽減があると考えられます。
有罪となっても執行猶予が付く(3年以下の懲役・禁固もしくは20万円以下の罰金の場合)可能性が高く、罰金刑のみかもしれません。
容疑者(裁判となれば被告人)は裁判に行く手間だけで、後は普段通りの生活が可能でしょう。