児童扶養手当法が改正され、8月1日から施行されました。
これまで母子家庭のみが対象だった児童扶養手が「子と生計を同じくしている父親」に拡大され、収入に応じ月4万1720~9850円が支給されます。(支給は4ヶ月をまとめ年3回)
請求しないともらえませんので、区市町村窓口での申請が必要で、同居していない父子家庭の場合は更に生計を一にしている書類も必要になるそうです。
今から11月までに申請すると、12月に8月からの4ヶ月分が支給されますが、12月に申請すると4ヶ月分がもらえなくなってしまいます。
早めに申請しましょう。
児童手当と合わせると、結構な額になりますから助かる人も多いのではないでしょうか。
もしかして、離婚が急増するかも・・・